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「お前の会社を潰されたくなければ金を払え」…、などと脅してお金をとったら何罪になるでしょうか。相手が抵抗出来ないとは言えない程度の暴行・脅迫で財物を出させたり、財産の利益を移転させる犯罪を『恐喝』と言います。

では、お金を貸しているのになかなか返してくれないからと「早く支払わなければ、子供を売り飛ばすぞ」と脅し、借金を弁済させた場合はどうなるでしょう。

お金を返してもらうのは正当な権利ですので無罪とする説もありますが現実問題、こんな取立てで無罪は・・・。そこで、原則的には『恐喝罪』の成立を認めています。

勿論、例外あります。例えば、正当な権利の範囲内で、実力を行使しなければならならい必要性があり、社会通念上認められるような手段を用いた場合です。この場合は『恐喝罪』は成立しません。しかし、恐喝罪は成立しなくても、手段はやはり悪い・・・となれば、『脅迫罪』や『暴行罪』の成立を認める場合があります

※参考条文—刑法249条

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