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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
{第一章 総則 / 第二章 製錬の事業に関する規制 / 第三章 加工の事業に関する規制 / 第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制 / 第四章の二 貯蔵の事業に関する規制 / 第五章 再処理の事業に関する規制 / 第五章の二 廃棄の事業に関する規制 / 第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制 / 第六章 原子力事業者等に関する規制等 / 第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等 第一節 国際規制物資の使用等に関する規制 / 第二節 指定情報処理機関 / 第三節 指定保障措置検査等実施機関 / 第六章の三 機構の行う溶接検査等 / 第七章 雑則 / 第八章 罰則 / 第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等 / 附則}

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号 に規定する原子力をいう。
2  この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号 に規定する核燃料物質をいう。
3  この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号 に規定する核原料物質をいう。
4  この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号 に規定する原子炉をいう。
5  この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
6  この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
7  この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
8  この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
9  この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。
10  前項の国際規制物資は、文部科学大臣が告示する。
11  この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Iに掲げる活動をいう。

第二章 製錬の事業に関する規制

(事業の指定)
第三条  製錬の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
2  前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  製錬設備及びその附属施設(以下「製錬施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三  製錬施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
四  製錬施設の工事計画

(指定の基準)
第四条  経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一  その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
二  その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三  製錬施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
2  経済産業大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の欠格条項)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、第三条第一項の指定を与えない。
一  第十条第二項の規定により第三条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出)
第六条  第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2  製錬事業者は、第九条第一項に規定する場合を除き、第三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3  第四条の規定は、第一項の許可に準用する。

(事業開始等の届出)
第七条  製錬事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併)
第八条  製錬事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、製錬事業者の地位を承継する。
2  第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)
第九条  製錬事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により製錬事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(指定の取消し等)
第十条  経済産業大臣は、製錬事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
2  経済産業大臣は、製錬事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一  第五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
四  第十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
五  第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
六  第十二条の三第一項の規定に違反したとき。
七  第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
八  第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止したとき。
九  第十二条の六第二項の規定に違反したとき。
十  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十一  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十二  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十三  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。

(記録)
第十一条  製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
第十一条の二  製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。
2  経済産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。

(保安規定)
第十二条  製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
一  事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二  帳簿、書類その他必要な物件の検査
三  関係者に対する質問
四  核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7  前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8  第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(核物質防護規定)
第十二条の二  製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
4  製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
5  製錬事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  前項の検査に当たつては、経済産業大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて経済産業省令で定めるものを行うことができる。
一  事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二  帳簿、書類その他必要な物件の検査
三  関係者に対する質問
四  特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
7  前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
8  第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(核物質防護管理者)
第十二条の三  製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(核物質防護管理者の義務等)
第十二条の四  核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2  製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

(核物質防護管理者の解任命令)
第十二条の五  経済産業大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

(事業の廃止に伴う措置)
第十二条の六  製錬事業者は、その事業を廃止しようとするときは、製錬施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  製錬事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
4  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る廃止措置計画が経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
5  製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第三項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6  製錬事業者は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第三項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
7  経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
8  製錬事業者は、廃止措置が終了したときは、その結果が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
9  製錬事業者が前項の規定による確認を受けたときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し等に伴う措置)
第十二条の七  製錬事業者が第十条の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(第十条の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十一条から第十二条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
2  旧製錬事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第十条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧製錬事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
5  経済産業大臣は、第二項及び前項の認可の申請に係る廃止措置計画が前条第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、第二項及び前項の認可をしなければならない。
6  旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画について第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7  旧製錬事業者等は、第二項の認可を受けた廃止措置計画(第四項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
8  経済産業大臣は、前項の規定に違反して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
9  旧製錬事業者等は、廃止措置が終了したときは、その結果が前条第八項の経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

第三章 加工の事業に関する規制

(事業の許可)
第十三条  加工の事業を行なおうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  加工設備及びその附属施設(以下「加工施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三  加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
四  加工施設の工事計画

(許可の基準)
第十四条  経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その許可をすることによつて加工の能力が著しく過大にならないこと。
二  その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三  加工施設の位置、構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること。
2  経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格条項)
第十五条  次の各号のいずれかに該当する者には、第十三条第一項の許可を与えない。
一  第二十条第二項の規定により第十三条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出)
第十六条  第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2  加工事業者は、第十九条第一項に規定する場合を除き、第十三条第二項第一号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3  第十四条の規定は、第一項の許可に準用する。

(設計及び工事の方法の認可)
第十六条の二  加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法(第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
2  加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一  第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)
第十六条の三  加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設の工事(次条第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
2  前項の検査においては、加工施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
二  その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3  経済産業大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
4  機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(溶接の方法及び検査)
第十六条の四  六ふつ化ウランの加熱容器その他の経済産業省令で定める加工施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  溶接をした第一項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。
5  前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(施設定期検査)
第十六条の五  加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2  前項の検査は、その加工施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  経済産業大臣は、第一項の検査に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4  機構は、前項の規定により検査に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(事業開始等の届出)
第十七条  加工事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併)
第十八条  加工事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、加工事業者の地位を承継する。
2  第十四条第一項第二号及び第二項並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)
第十九条  加工事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により加工事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第二十条  経済産業大臣は、加工事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
2  経済産業大臣は、加工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一  第十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第二十一条の三の規定による命令に違反したとき。
四  第二十二条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
五  第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
六  第二十二条の六第一項の規定に違反したとき。
七  第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八  第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
九  第二十二条の七第一項の規定に違反したとき。
十  第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十一  第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止したとき。
十二  第二十二条の八第二項の規定に違反したとき。
十三  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十四  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十五  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十六  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十七  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
十八  原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第六条 の規定に違反したとき。
十九  原子力災害対策特別措置法 (平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項 、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)
第二十一条  加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、加工の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第二十一条の二  加工事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  加工施設の保全
二  加工設備の操作
三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。)
2  加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)
第二十一条の三  経済産業大臣は、加工施設の性能が第十六条の五第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2  経済産業大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)
第二十二条  加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  加工事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  加工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第二十二条第五項」と読み替えるものとする。

(核燃料取扱主任者)
第二十二条の二  加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行なわせるため、経済産業省令で定めるところにより、次条第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2  加工事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(核燃料取扱主任者免状)
第二十二条の三  経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
一  経済産業大臣の行なう核燃料取扱主任者試験に合格した者
二  経済産業大臣が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2  経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行なわないことができる。
一  次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、二年を経過していない者
3  経済産業大臣は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
4  第一項第一号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、経済産業省令で定める。

(核燃料取扱主任者の義務等)
第二十二条の四  核燃料取扱主任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2  加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

(核燃料取扱主任者の解任命令)
第二十二条の五  経済産業大臣は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)
第二十二条の六  加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の六第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第二十二条の七  加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。

(事業の廃止に伴う措置)
第二十二条の八  加工事業者は、その事業を廃止しようとするときは、加工施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  加工事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第九項までの規定は、加工事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第二十二条の八第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第二十二条の八第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第十三条第一項の許可」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第二十二条の九  加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
2  旧加工事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第二十条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧加工事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)には、第十六条の五の規定は、適用しない。
5  第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第二十二条の九第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第二十二条の八第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。

第四章 原子炉の設置、運転等に関する規制

(設置の許可)
第二十三条  原子炉を設置しようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、当該各号に定める大臣の許可を受けなければならない。
一  発電の用に供する原子炉(次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 経済産業大臣
二  船舶に設置する原子炉(第四号又は第五号のいずれかに該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 国土交通大臣
三  試験研究の用に供する原子炉(前号、次号又は第五号のいずれかに該当するものを除く。) 文部科学大臣
四  発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 経済産業大臣
五  発電の用に供する原子炉以外の原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉 文部科学大臣
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  使用の目的
三  原子炉の型式、熱出力及び基数
四  原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
五  原子炉及びその附属施設(以下「原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
六  原子炉施設の工事計画
七  原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八  使用済燃料の処分の方法
3  文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項第四号及び第五号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可)
第二十三条の二  原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第一項の許可を受けた者(以下「原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い原子炉を本邦内において保持することについて、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  船舶の名称
二  前条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第八号に掲げる事項

(許可の基準)
第二十四条  主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二  その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三  その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
四  原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
2  主務大臣は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

第二十四条の二  国土交通大臣は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第三号(原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。
2  前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。

(許可の欠格条項)
第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。
一  第三十三条第二項又は第三項の規定により第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出等)
第二十六条  原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2  原子炉設置者は、第三十二条第一項に規定する場合を除き、第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3  第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉を船舶に設置する場合において、その船舶について船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項 の登録がなされたときは、原子炉設置者は、登録の日から三十日以内に、その船舶の名称を、それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。
4  第二十四条の規定は、第一項の許可に準用する。

第二十六条の二  第二十三条の二第一項の許可を受けた者(以下「外国原子力船運航者」という。)は、同条第二項第二号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る原子炉の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  外国原子力船運航者は、本邦内において第二十三条の二第二項第一号に掲げる事項又は同項第二号に掲げる事項のうち第二十三条第二項第一号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。
3  第二十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

(設計及び工事の方法の認可)
第二十七条  原子炉設置者は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)で定めるところにより、原子炉施設の工事に着手する前に、原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第二十八条の二第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について主務大臣の認可を受けなければならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
2  原子炉設置者は、前項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  主務大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一  第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二  主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  原子炉設置者は、第一項の認可を受けた原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)
第二十八条  原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設の工事(次条第一項に規定する原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉施設を使用してはならない。原子炉施設を変更する場合における当該原子炉施設についても、同様とする。
2  前項の検査においては、原子炉施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
二  その性能が主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3  第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。

(溶接の方法及び検査)
第二十八条の二  原子炉容器その他の主務省令で定める原子炉施設であつて溶接をするものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その溶接の方法について主務大臣の認可を受けなければならない。
3  第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二  主務省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  溶接をした第一項に規定する原子炉施設であつて輸入したものについては、主務省令で定めるところにより、その溶接につき主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、原子炉設置者は、これを使用してはならない。
5  前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(施設定期検査)
第二十九条  原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、主務大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、主務省令で定める場合を除き、この限りでない。
2  前項の検査は、その原子炉施設の性能が主務省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)について準用する。

(運転計画)
第三十条  原子炉設置者は、主務省令(第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学省令・経済産業省令、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業省令・国土交通省令、同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学省令・国土交通省令)で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、主務大臣(同項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものについては文部科学大臣及び経済産業大臣、同項第四号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては経済産業大臣及び国土交通大臣、同項第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するものについては文部科学大臣及び国土交通大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。

(合併)
第三十一条  原子炉設置者である法人の合併の場合(原子炉設置者である法人と原子炉設置者でない法人が合併する場合において、原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、原子炉設置者の地位を承継する。
2  第二十四条第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)
第三十二条  原子炉設置者について相続があつたときは、相続人は、原子炉設置者の地位を承継する。
2  前項の規定により原子炉設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第三十三条  主務大臣は、原子炉設置者が正当な理由がないのに、主務省令で定める期間内に原子炉の運転を開始せず、又は引き続き一年以上その運転を休止したときは、第二十三条第一項の許可を取り消すことができる。
2  主務大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。
一  第二十五条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第三十六条又は第三十六条の二第四項の規定による命令に違反したとき。
四  第三十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
五  第四十三条の規定による命令に違反したとき。
六  第四十三条の二第一項の規定に違反したとき。
七  第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八  第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
九  第四十三条の三第一項の規定に違反したとき。
十  第四十三条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十一  第四十三条の三の二第一項の規定に違反して原子炉を廃止したとき。
十二  第四十三条の三の二第二項の規定に違反したとき。
十三  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十四  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十五  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十六  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十七  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
十八  原子力損害の賠償に関する法律第六条 の規定に違反したとき。
十九  原子力災害対策特別措置法第七条第四項 、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。
二十  港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)第三十七条の二第一項 (同法第三十七条の五 において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同法第三十七条の二第二項 (同法第三十七条の五 において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十一条第一項 の規定に対する違反があつたとき。
3  国土交通大臣は、外国原子力船運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の二第一項の許可を取り消すことができる。
一  前項第一号、第三号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げるとき。
二  第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
三  第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

(記録)
第三十四条  原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、原子炉の運転その他原子炉施設の使用に関し主務省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第三十五条  原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  原子炉施設の保全
二  原子炉の運転
三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
2  原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)
第三十六条  主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、原子炉施設の性能が第二十九条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は原子炉施設の保全、原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2  主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)は、防護措置が前条第二項の規定に基づく主務省令又は国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(原子力船の入港の届出等)
第三十六条の二  原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)に届け出なければならない。
2  外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
3  文部科学大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、文部科学省令で定めるところにより、原子炉設置者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4  国土交通大臣は、第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項又は第二項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項 に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の五 の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。

(保安規定)
第三十七条  原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、保安規定(原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  主務大臣は、保安規定が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  主務大臣は、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  原子炉設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十七条第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。

第三十八条  削除

(原子炉の譲受け等)
第三十九条  原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
2  日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3  第二十四条及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。
4  第一項の許可を受けて原子炉設置者からその設置した原子炉又は原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該原子炉に係る原子炉設置者の地位を承継する。
5  第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。

(原子炉主任技術者)
第四十条  原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、主務省令で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2  原子炉設置者は、前項の規定により原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(原子炉主任技術者免状)
第四十一条  文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。
一  文部科学大臣及び経済産業大臣の行う原子炉主任技術者試験に合格した者
二  文部科学大臣及び経済産業大臣が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2  文部科学大臣及び経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、原子炉主任技術者免状の交付を行わないことができる。
一  次項の規定により原子炉主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
3  文部科学大臣及び経済産業大臣は、原子炉主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4  第一項第一号の原子炉主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、文部科学省令・経済産業省令で定める。

(原子炉主任技術者の義務等)
第四十二条  原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2  原子炉の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(原子炉主任技術者の解任命令)
第四十三条  主務大臣は、原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子炉設置者に対し、原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)
第四十三条の二  原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第四項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、同条第五項中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第四十三条の三  原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。

(原子炉の廃止に伴う措置)
第四十三条の三の二  原子炉設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の主務省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第九項までの規定は、原子炉設置者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と、同条第七項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第二十三条第一項の許可は、第四十三条の三の二第二項の認可に係る原子炉について」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第四十三条の三の三  原子炉設置者が第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧原子炉設置者等(第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された原子炉設置者又は原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十九条、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお原子炉設置者とみなす。
2  旧原子炉設置者等は、主務省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第三十三条第一項若しくは第二項の規定により原子炉設置者としての許可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧原子炉設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「原子炉設置者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第二十九条」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第四十三条の三の四  外国原子力船運航者についての原子炉の廃止又は外国原子力船運航者の第三十三条第三項の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき原子炉の廃止等に伴う核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2  前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3  前項の罰則に規定することができる罰は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれらの併科とする。

第四章の二 貯蔵の事業に関する規制

(事業の許可)
第四十三条の四  使用済燃料(実用発電用原子炉その他その運転に伴い原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の二及び第七十八条第十六号の二において同じ。)の貯蔵(原子炉設置者、外国原子力船運航者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が原子炉施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「使用済燃料貯蔵設備」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設(以下「使用済燃料貯蔵施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
三  貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力
四  使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
五  使用済燃料貯蔵施設の工事計画
六  貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法
3  経済産業大臣は、第一項の政令のうち原子炉及び貯蔵能力を定めるものの制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の基準)
第四十三条の五  経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二  その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三  その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
四  使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2  経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格条項)
第四十三条の六  次の各号のいずれかに該当する者には、第四十三条の四第一項の許可を与えない。
一  第四十三条の十六第二項の規定により第四十三条の四第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出)
第四十三条の七  第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2  使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3  第四十三条の五の規定は、第一項の許可に準用する。

(設計及び工事の方法の認可)
第四十三条の八  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2  使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一  第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)
第四十三条の九  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
2  前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
二  その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3  第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(溶接の方法及び検査)
第四十三条の十  使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の経済産業省令で定める使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  溶接をした第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。
5  前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(施設定期検査)
第四十三条の十一  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて経済産業省令で定める期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2  前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(事業開始等の届出)
第四十三条の十二  使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(貯蔵計画)
第四十三条の十三  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

(合併)
第四十三条の十四  使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2  第四十三条の五第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)
第四十三条の十五  使用済燃料貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第四十三条の十六  経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消すことができる。
2  経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十三条の四第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一  第四十三条の六第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第四十三条の七第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第四十三条の十九の規定による命令に違反したとき。
四  第四十三条の二十第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
五  第四十三条の二十四の規定による命令に違反したとき。
六  第四十三条の二十五第一項の規定に違反したとき。
七  第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八  第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
九  第四十三条の二十六第一項の規定に違反したとき。
十  第四十三条の二十六第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十一  第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止したとき。
十二  第四十三条の二十七第二項の規定に違反したとき。
十三  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十四  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十五  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十六  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十七  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
十八  原子力損害の賠償に関する法律第六条 の規定に違反したとき。
十九  原子力災害対策特別措置法第七条第四項 、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)
第四十三条の十七  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第四十三条の十八  使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  使用済燃料貯蔵施設の保全
二  使用済燃料貯蔵設備の操作
三  使用済燃料の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第一項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
2  使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)
第四十三条の十九  経済産業大臣は、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十一第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2  経済産業大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)
第四十三条の二十  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、保安規定が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  使用済燃料貯蔵事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  使用済燃料貯蔵事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第四十三条の二十第五項」と読み替えるものとする。

第四十三条の二十一  削除

(使用済燃料取扱主任者)
第四十三条の二十二  使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2  使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(使用済燃料取扱主任者の義務等)
第四十三条の二十三  使用済燃料取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2  使用済燃料の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

(使用済燃料取扱主任者の解任命令)
第四十三条の二十四  経済産業大臣は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)
第四十三条の二十五  使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十五第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第四十三条の二十六  使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十八第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替えるものとする。

(事業の廃止に伴う措置)
第四十三条の二十七  使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十七第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第四十三条の二十七第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の二十七第二項」と、同条第七項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第四十三条の四第一項の許可」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第四十三条の二十八  使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十一、第四十三条の十七から第四十三条の二十まで及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
2  旧使用済燃料貯蔵事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の二十八第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の二十八第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十三条の十一」と読み替えるものとする。

第五章 再処理の事業に関する規制

(事業の指定)
第四十四条  再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の指定を受けなければならない。
2  前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
三  再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力
四  再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
五  再処理施設の工事計画
六  使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法

(指定の基準)
第四十四条の二  経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一  再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二  その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三  その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
四  再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2  経済産業大臣は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(指定の欠格条項)
第四十四条の三  次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。
一  第四十六条の七第二項の規定により第四十四条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出)
第四十四条の四  第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2  再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3  第四十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

(設計及び工事の方法の認可)
第四十五条  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
2  再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一  第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)
第四十六条  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の工事(次条第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
2  前項の検査においては、再処理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
二  その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3  第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(溶接の方法及び検査)
第四十六条の二  使用済燃料の溶解槽その他の経済産業省令で定める再処理施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  溶接をした第一項に規定する再処理施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。
5  前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(施設定期検査)
第四十六条の二の二  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設のうち政令で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2  前項の検査は、その再処理施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(事業開始等の届出)
第四十六条の三  再処理事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用計画)
第四十六条の四  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

(合併)
第四十六条の五  再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、再処理事業者の地位を承継する。
2  第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)
第四十六条の六  再処理事業者について相続があつたときは、相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により再処理事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(指定の取消し等)
第四十六条の七  経済産業大臣は、再処理事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
2  経済産業大臣は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一  第四十四条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第四十九条の規定による命令に違反したとき。
四  第五十条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
五  第五十条の二第二項において準用する第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。
六  第五十条の三第一項の規定に違反したとき。
七  第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八  第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
九  第五十条の四第一項の規定に違反したとき。
十  第五十条の四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十一  第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。
十二  第五十条の五第二項の規定に違反したとき。
十三  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十四  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十五  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十六  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十七  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
十八  原子力損害の賠償に関する法律第六条 の規定に違反したとき。
十九  原子力災害対策特別措置法第七条第四項 、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)
第四十七条  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第四十八条  再処理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  再処理施設の保全
二  再処理設備の操作
三  使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。)
2  再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)
第四十九条  経済産業大臣は、再処理施設の性能が第四十六条の二の二第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2  経済産業大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)
第五十条  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、保安規定が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  再処理事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第五十条第五項」と読み替えるものとする。

(核燃料取扱主任者)
第五十条の二  再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者のうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2  第二十二条の二第二項、第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。

(核物質防護規定)
第五十条の三  再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第五十条の四  再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。

(事業の廃止に伴う措置)
第五十条の五  再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、再処理施設の解体、その保有する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第九項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第七項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

(指定の取消し等に伴う措置)
第五十一条  再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二の二及び第四十七条から第五十条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
2  旧再処理事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第四十六条の七の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧再処理事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第十六条の五」とあるのは「第四十六条の二の二」と読み替えるものとする。

第五章の二 廃棄の事業に関する規制

(事業の許可)
第五十一条の二  次の各号に掲げる廃棄(製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第五十二条第一項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第二項第七号に規定する使用施設に付随する同項第九号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、次の各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
二  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて前号に規定するもの以外のものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第二種廃棄物埋設」という。)
三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  廃棄物埋設地及びその附属施設(以下「廃棄物埋設施設」という。)又は廃棄物管理設備及びその附属施設(以下「廃棄物管理施設」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
三  廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
四  廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
五  放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
六  廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の工事計画
3  文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項第一号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の基準)
第五十一条の三  経済産業大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  その許可をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
二  その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三  廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2  経済産業大臣は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴かなければならない。

(許可の欠格条項)
第五十一条の四  次の各号のいずれかに該当する者には、第五十一条の二第一項の許可を与えない。
一  第五十一条の十四第二項の規定により第五十一条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出)
第五十一条の五  第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2  廃棄事業者は、第五十一条の十三第一項に規定する場合を除き、第五十一条の二第二項第一号又は第六号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3  第五十一条の三の規定は、第一項の許可に準用する。

(廃棄物埋設に関する確認)
第五十一条の六  第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
2  廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することについて、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
3  経済産業大臣は、第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
4  機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

(設計及び工事の方法の認可)
第五十一条の七  第一種廃棄物埋設事業者(第五十一条の二第一項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は廃棄物管理事業者(同項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(以下「特定廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第五十一条の九第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について経済産業大臣の認可を受けなければならない。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
2  第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、前項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3  経済産業大臣は、前二項の認可の申請に係る設計及び工事の方法が次の各号に適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一  第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(使用前検査)
第五十一条の八  第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の工事(次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
2  前項の検査においては、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
二  その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3  第十六条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(溶接の方法及び検査)
第五十一条の九  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃液槽その他の経済産業省令で定める特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。ただし、第四項に定める場合及び経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その溶接の方法について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第一項の検査においては、その溶接が次の各号に適合しているときは、合格とする。
一  前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
二  経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
4  溶接をした第一項に規定する特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて輸入したものについては、経済産業省令で定めるところにより、その溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。
5  前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(施設定期検査)
第五十一条の十  第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて経済産業省令で定める期間ごとに経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(経済産業省令で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
2  前項の検査は、その特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  第十六条の五第三項及び第四項の規定は、第一項の検査について準用する。

(事業開始等の届出)
第五十一条の十一  廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(合併)
第五十一条の十二  廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)において当該合併について経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2  第五十一条の三第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

(相続)
第五十一条の十三  廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2  前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第五十一条の十四  経済産業大臣は、廃棄事業者が正当な理由がないのに、経済産業省令で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消すことができる。
2  経済産業大臣は、廃棄事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条の二第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一  第五十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第五十一条の六の規定に違反したとき。
四  第五十一条の十七の規定による命令に違反したとき。
五  第五十一条の十八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
六  第五十一条の二十二の規定による命令に違反したとき。
七  第五十一条の二十三第一項の規定に違反したとき。
八  第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
九  第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
十  第五十一条の二十四第一項の規定に違反したとき。
十一  第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十二  第五十一条の二十四の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十三  第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
十四  第五十一条の二十五第二項の規定に違反したとき。
十五  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十六  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十七  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十八  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十九  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
二十  原子力損害の賠償に関する法律第六条 の規定に違反したとき。
二十一  原子力災害対策特別措置法第七条第四項 、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)
第五十一条の十五  廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。

(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
第五十一条の十六  第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  廃棄物埋設施設の保全
二  廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条において「附属設備」という。)の操作
三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
2  第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、次の事項について、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  廃棄物埋設施設の保全
二  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
3  廃棄物管理事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  廃棄物管理施設の保全
二  廃棄物管理設備の操作
三  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
4  廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。

(施設の使用の停止等)
第五十一条の十七  経済産業大臣は、特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の十第二項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第一項、第二項若しくは第三項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2  経済産業大臣は、防護措置が前条第四項の規定に基づく経済産業省令の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(保安規定)
第五十一条の十八  廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  経済産業大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  廃棄事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  廃棄事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、経済産業大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第五十一条の十八第五項」と読み替えるものとする。

(廃棄物埋設地の譲受け等)
第五十一条の十九  廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  第五十一条の三及び第五十一条の四の規定は、前項の許可に準用する。
3  第一項の許可を受けて廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。

(廃棄物取扱主任者)
第五十一条の二十  廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、経済産業省令で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。
2  廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(廃棄物取扱主任者の義務等)
第五十一条の二十一  廃棄物取扱主任者は、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業における核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2  廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業において核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。

(廃棄物取扱主任者の解任命令)
第五十一条の二十二  経済産業大臣は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。

(核物質防護規定)
第五十一条の二十三  廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、経済産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十三第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第五十一条の二十四  廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、経済産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読み替えるものとする。

(坑道の閉鎖に伴う措置)
第五十一条の二十四の二  第一種廃棄物埋設事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該坑道について、坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2  第一種廃棄物埋設事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、経済産業省令で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、経済産業大臣が行う確認を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第七項までの規定は、第一種廃棄物埋設事業者の閉鎖措置について準用する。この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と読み替えるものとする。

(事業の廃止に伴う措置)
第五十一条の二十五  廃棄事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  廃棄事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第九項までの規定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十一条の二十五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十五第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十一条の二第一項の許可」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第五十一条の二十六  廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の十、第五十一条の十五から第五十一条の十八まで及び第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
2  旧廃棄事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から経済産業省令で定める期間内に経済産業大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧廃棄事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧廃棄事業者等(第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「第十六条の五」とあるのは「第五十一条の十」と読み替えるものとする。

第五章の三 核燃料物質等の使用等に関する規制

(使用の許可)
第五十二条  核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一  製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合
二  加工事業者が核燃料物質を加工の事業の用に供する場合
三  原子炉設置者及び外国原子力船運航者が核燃料物質を原子炉に燃料として使用する場合
四  再処理事業者が核燃料物質を再処理の事業の用に供する場合
五  政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  使用の目的及び方法
三  核燃料物質の種類
四  使用の場所
五  予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
六  使用済燃料の処分の方法
七  核燃料物質の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
八  核燃料物質の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
九  核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備

(許可の基準)
第五十三条  文部科学大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一  核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二  その許可をすることによつて原子力の研究、開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三  使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
四  核燃料物質の使用を適確に行なうに足りる技術的能力があること。

(許可の欠格条項)
第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者には、第五十二条第一項の許可を与えない。
一  第五十六条の規定により第五十二条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の許可及び届出)
第五十五条  第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
2  使用者は、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3  第五十三条の規定は、第一項の許可に準用する。

(施設検査)
第五十五条の二  使用者は、文部科学省令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事(次条第一項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)について文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。
2  前項の検査においては、その使用施設等の工事が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(溶接検査)
第五十五条の三  核燃料物質の貯蔵容器その他の文部科学省令で定める使用施設等であつて溶接をするものについては、文部科学省令で定めるところにより、その溶接につき文部科学大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用者は、これを使用してはならない。ただし、文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
2  前項の検査においては、その溶接が文部科学省令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

(許可の取消し等)
第五十六条  文部科学大臣は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。
一  第五十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  第五十五条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三  第五十六条の三第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
四  第五十七条第一項、第五十七条の四又は第五十七条の五の技術上の基準に違反したとき。
五  第五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。
六  第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。
七  第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八  第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
九  第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。
十  第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
十一  第五十七条の六第一項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止したとき。
十二  第五十七条の六第二項の規定に違反したとき。
十三  第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十四  第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
十五  第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
十六  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
十七  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
十八  原子力損害の賠償に関する法律第六条 の規定に違反したとき。
十九  原子力災害対策特別措置法第七条第四項 、第八条第五項、第九条第七項又は第十一条第六項の規定による命令に違反したとき。

(記録)
第五十六条の二  使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安規定)
第五十六条の三  使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、文部科学省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  文部科学大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  文部科学大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4  使用者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
5  使用者は、文部科学省令で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
6  第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第五十六条の三第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。

(使用及び貯蔵の基準等)
第五十七条  使用者は、核燃料物質を使用し、又は貯蔵する場合においては、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
2  使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、文部科学省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3  文部科学大臣は、防護措置が前項の規定に基づく文部科学省令の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。

(核物質防護規定)
第五十七条の二  使用者は、前条第二項に規定する場合には、文部科学省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。この場合において、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第四項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、同条第五項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と読み替えるものとする。

(核物質防護管理者)
第五十七条の三  使用者は、第五十七条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、文部科学省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について文部科学省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2  第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。

(廃棄の基準)
第五十七条の四  使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

(運搬の基準)
第五十七条の五  使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。)について、文部科学省令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。

(使用の廃止に伴う措置)
第五十七条の六  使用者は、核燃料物質のすべての使用を廃止しようとするときは、使用施設等の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の文部科学省令で定める措置(以下この条及び次条において「廃止措置」という。)を講じなければならない。
2  使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3  第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の六第二項及び前項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第五項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等に伴う措置)
第五十七条の七  使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡したときは、旧使用者等(同条の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
2  旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第五十六条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に文部科学大臣に認可の申請をしなければならない。
3  旧使用者等は、前項の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
4  第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の七第二項」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の六第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。

(核原料物質の使用の届出等)
第五十七条の八  核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合
二  第六十一条の三第一項の許可を受けた者が国際規制物資である核原料物質を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合
三  放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない核原料物質を使用する場合
2  前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  使用の目的及び方法
三  核原料物質の種類
四  使用の場所
五  予定使用期間及び年間(予定使用期間が一年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量
六  核原料物質の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要
3  第一項の規定による届出をした者(以下「核原料物質使用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
4  核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、文部科学省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
5  文部科学大臣は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
6  核原料物質使用者は、文部科学省令で定めるところにより、核原料物質の使用に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
7  核原料物質使用者は、当該届出に係る核原料物質のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
8  核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

第六章 原子力事業者等に関する規制等

(廃棄に関する確認等)
第五十八条  製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次条第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二第一項において「工場等」という。)の外において廃棄する場合においては、主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
二  使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四  外国原子力船運航者 国土交通大臣
2  前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に適合することについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の確認を受けなければならない。
3  第一項の場合において、主務大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
4  主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

(運搬に関する確認等)
第五十九条  原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣
二  使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四  外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
2  前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては主務省令で定めるところにより主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)の、その他の事項に関しては主務省令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより主務大臣(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3  原子力事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けることができる。この場合において、主務大臣の承認を受けた容器(第六十一条の二十六において「承認容器」という。)については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4  第一項の場合において、主務大臣又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5  第一項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。
6  都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7  都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。
8  第一項に規定する場合において、運搬証明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9  運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10  運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11  警察官は、自動車又は軽車両により運搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、運搬証明書の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第五項、第六項及び第八項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12  前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13  不要となつた運搬証明書の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第五項の届出、第六項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
14  主務大臣は、第一項から第三項までの主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

第五十九条の二  原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の文部科学省令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2  前項の場合において、原子力事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の確認を受けなければならない。

(受託貯蔵者)
第六十条  原子力事業者等(外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から核燃料物質の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「受託貯蔵者」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
一  製錬事業者、加工事業者又は再処理事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等又は旧再処理事業者等を含む。)から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 経済産業大臣
二  使用者(旧使用者等を含む。)から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 文部科学大臣
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。)から当該核燃料物質の貯蔵を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
2  受託貯蔵者は、政令で定める特定核燃料物質を貯蔵する場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3  主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)は、防護措置が前項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、受託貯蔵者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
4  主務大臣は、前三項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、他の第一項各号に定める大臣に協議しなければならない。

(譲渡し及び譲受けの制限)
第六十一条  核燃料物質は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
一  製錬事業者が加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の製錬事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
二  加工事業者が製錬事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の加工事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
三  原子炉設置者が製錬事業者、加工事業者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者若しくは他の原子炉設置者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
四  再処理事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、廃棄事業者、使用者若しくは他の再処理事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
五  廃棄事業者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、使用者若しくは他の廃棄事業者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
六  使用者が製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは他の使用者に核燃料物質を譲り渡し、又はこれらの者から第五十二条第一項の許可(第五十五条第一項の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
七  製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
八  製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者又は使用者が核燃料物質を輸出し、又は輸入する場合
九  旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等又は旧使用者等が、第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて核燃料物質を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合
十  第六十一条の九の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合

(放射能濃度についての確認等)
第六十一条の二  原子力事業者等は、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)で定める基準を超えないことについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の確認を受けることができる。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
二  使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
四  外国原子力船運航者 国土交通大臣
2  前項の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところによりあらかじめ主務大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3  第一項の規定により主務大臣の確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
4  経済産業大臣は、製錬事業者、加工事業者、特定原子炉設置者(原子炉設置者のうち実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る者をいう。以下この項において同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等(特定原子炉設置者に係る者に限る。)、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)に係る第一項の確認に関する事務の一部を、経済産業省令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
5  機構は、前項の規定により確認に関する事務の一部を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に通知しなければならない。

第六章の二 国際規制物資の使用等に関する規制等

第一節 国際規制物資の使用等に関する規制

(使用の許可及び届出等)
第六十一条の三  国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
二  加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
三  原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合
四  再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
五  使用者が国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用する場合
六  旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等が第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第五十一条第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合
2  前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  使用の目的及び方法
三  国際規制物資の種類及び数量
四  使用の場所
五  予定使用期間
3  核原料物質について第一項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に第五十七条の八第二項第六号の事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、同条第一項第三号に該当する場合は、この限りでない。
4  第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する者は、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
5  使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
6  廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
7  第一項第六号に該当する場合には、旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧原子炉設置者等、旧再処理事業者等又は旧使用者等は、文部科学省令で定めるところにより、第十条若しくは第四十六条の七の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項若しくは第五十六条の規定により加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
8  旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第四十三条の二十八第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、文部科学省令で定めるところにより、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。
9  旧廃棄事業者等は、第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、文部科学省令で定めるところにより、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から文部科学省令で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を文部科学大臣に届け出なければならない。

(許可の欠格条項)
第六十一条の四  次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の許可を与えない。
一  第六十一条の六の規定により前条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  成年被後見人
四  法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

(変更の届出)
第六十一条の五  第六十一条の三第一項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2  国際規制物資使用者は、第六十一条の三第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第六十一条の六  文部科学大臣は、国際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。
一  第六十一条の四第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二  前条第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
三  第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
四  第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。

(記録)
第六十一条の七  国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十五項から第十八項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し文部科学省令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八条(第二項及び第五項を除く。)、第七十一条第二項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。

(計量管理規定)
第六十一条の八  国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、文部科学省令で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  文部科学大臣は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3  文部科学大臣は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
4  国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。

(保障措置検査)
第六十一条の八の二  国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、文部科学大臣が定期に行う検査を受けなければならない。
2  前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、文部科学大臣の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて文部科学省令で定めるものを行うことができる。
一  事務所又は工場若しくは事業所への立入り
二  帳簿、書類その他必要な物件の検査
三  核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
四  国際規制物資の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け
3  前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4  第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5  何人も、第二項第四号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

(返還命令等)
第六十一条の九  文部科学大臣は、次の各号の一に該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。
一  国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二  国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。

(使用の廃止等の届出)
第六十一条の九の二  国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。
3  国際規制物資使用者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

(使用の廃止等に伴う措置)
第六十一条の九の三  旧国際規制物資使用者等(第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第一項若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、文部科学省令で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
2  旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を文部科学大臣に報告しなければならない。

(国際特定活動の届出)
第六十一条の九の四  国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。
2  前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  国際特定活動の種類
三  国際特定活動の規模その他の概要のうち文部科学省令で定めるもの
四  国際特定活動を行う場所
五  予定活動期間
3  第一項の規定による届出をした者(以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
4  国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
5  国際特定活動実施者が解散したときの清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者又は死亡したときの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

第二節 指定情報処理機関

(情報処理業務の委託)
第六十一条の十  文部科学大臣は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。

(指定)
第六十一条の十一  前条の指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

(指定の基準)
第六十一条の十二  文部科学大臣は、第六十一条の十の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
一  情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
二  一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三  情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の欠格条項)
第六十一条の十三  次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十の指定を与えない。
一  第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のある者

(名称等の変更)
第六十一条の十四  指定情報処理機関は、その名称、住所又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。

(業務の実施義務)
第六十一条の十五  指定情報処理機関は、文部科学大臣から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。

(業務規定)
第六十一条の十六  指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  業務規定で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3  文部科学大臣は、第一項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(事業計画等)
第六十一条の十七  指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。

(秘密保持義務)
第六十一条の十八  指定情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(適合命令)
第六十一条の十九  文部科学大臣は、指定情報処理機関が第六十一条の十二第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)
第六十一条の二十  指定情報処理機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)
第六十一条の二十一  文部科学大臣は、指定情報処理機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条の十の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第六十一条の十三第二号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第六十一条の十四、第六十一条の十五、第六十一条の十七又は前条の規定に違反したとき。
三  第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。
四  第六十一条の十六第三項又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。

(公示)
第六十一条の二十二  文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一  第六十一条の十の指定をしたとき。
二  第六十一条の二十の許可をしたとき。
三  前条の規定により指定を取り消したとき。

(報告徴収等)
第六十一条の二十三  文部科学大臣は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又はその職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三節 指定保障措置検査等実施機関

(指定保障措置検査等実施機関)
第六十一条の二十三の二  文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一  第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査
二  第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十五項若しくは第十六項の規定により取り付けた装置による記録の確認
三  保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの

(指定)
第六十一条の二十三の三  前条の指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
2  前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所並びに代表者の氏名
二  保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三  前二号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として文部科学省令で定めるもの
3  文部科学大臣は、前条の指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。

(指定の基準)
第六十一条の二十三の四  文部科学大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。
一  文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
二  保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
三  一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五  その指定をすることによつて保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の欠格条項)
第六十一条の二十三の五  次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。
一  第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
三  その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者
イ 前号に該当する者
ロ 第六十一条の二十三の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者

(名称等の変更)
第六十一条の二十三の六  指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。

(保障措置検査の実施)
第六十一条の二十三の七  文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他文部科学省令で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに文部科学大臣の指定するその職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
2  指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号に規定する者(以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査を実施させなければならない。
3  指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4  指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を文部科学大臣に通知しなければならない。

(業務規定)
第六十一条の二十三の八  指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定(以下この節において「業務規定」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  業務規定で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
3  文部科学大臣は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

(区分経理)
第六十一条の二十三の九  指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

(交付金)
第六十一条の二十三の十  国は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

(役員の選任及び解任等)
第六十一条の二十三の十一  指定保障措置検査等実施機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  指定保障措置検査等実施機関の保障措置検査員の選任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解任命令)
第六十一条の二十三の十二  文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)
第六十一条の二十三の十三  保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(監督命令)
第六十一条の二十三の十四  文部科学大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)
第六十一条の二十三の十五  指定保障措置検査等実施機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(指定の取消し等)
第六十一条の二十三の十六  文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の二十三の二の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この節の規定に違反したとき。
二  第六十一条の二十三の五第二号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。
四  第六十一条の二十三の八第三項、第六十一条の二十三の十二又は第六十一条の二十三の十四の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。
六  第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

(帳簿の記載)
第六十一条の二十三の十七  指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
2  前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(文部科学大臣による保障措置検査)
第六十一条の二十三の十八  文部科学大臣は、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2  文部科学大臣が前項の規定により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関が第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十一条の二十三の十六の規定により文部科学大臣が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。

(公示)
第六十一条の二十三の十九  文部科学大臣は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
一  第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。
二  第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
三  第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る。)をしたとき。
四  第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五  前条第一項の規定により文部科学大臣が保障措置検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(準用)
第六十一条の二十三の二十  第六十一条の十七、第六十一条の十八及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。この場合において、第六十一条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第六十一条の二十三第一項中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。

(文部科学省令への委任)
第六十一条の二十三の二十一  この節に定めるもののほか、指定保障措置検査等実施機関の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第六章の三 機構の行う溶接検査等

(機構の行う溶接検査)
第六十一条の二十四  経済産業大臣は、機構に、第十六条の四第一項及び第四項、第二十八条の二第一項及び第四項(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)、第四十三条の十第一項及び第四項、第四十六条の二第一項及び第四項並びに第五十一条の九第一項及び第四項の検査を行わせるものとする。
2  文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第二十八条の二第一項若しくは第四項(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)又は第五十五条の三第一項の検査を行わせることができる。

(機構の行う廃棄確認)
第六十一条の二十五  経済産業大臣は、機構に、第五十一条の六第二項及び第五十八条第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせるものとする。
2  文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、第五十八条第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせることができる。

(機構の行う運搬物確認)
第六十一条の二十六  経済産業大臣は、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認(同条第一項第一号及び第三号(実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせるものとする。
2  文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、機構に、承認容器による運搬物に係る第五十九条第二項の確認(同条第一項第二号及び第三号(第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係る部分に限る。)に掲げる者に係るものに限る。)を行わせることができる。
3  前二項の規定による機構の確認は、鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限るものとする。

(機構の行う運搬方法確認)
第六十一条の二十七  国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、機構に、第五十九条第二項の確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であつて国土交通省令で定めるものを行わせることができる。

第七章 雑則

(海洋投棄の制限)
第六十二条  核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
2  前項において「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。

(指定又は許可の条件)
第六十二条の二  この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
2  第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。
3  前二項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(主務大臣等への報告)
第六十二条の三  原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、製錬施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては経済産業大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二  使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては第二十三条第一項各号に定める大臣及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
四  外国原子力船運航者 国土交通大臣
五  核原料物質使用者 文部科学大臣

(警察官等への届出)
第六十三条  原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

(危険時の措置)
第六十四条  原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条において同じ。)は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2  前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項の場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 経済産業大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ経済産業大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
二  使用者(旧使用者等を含む。以下この号において同じ。)及び使用者から運搬を委託された者 文部科学大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ文部科学大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。以下この号において同じ。)及び当該原子炉設置者から運搬を委託された者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(第五十九条第一項に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ第二十三条第一項各号に定める大臣又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
四  外国原子力船運航者及び外国原子力船運航者から運搬を委託された者 国土交通大臣
五  受託貯蔵者 第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

(事務規程)
第六十五条  機構は、検査等事務(次の各号に掲げる検査及び確認に関する事務の一部並びに検査及び確認をいう。以下同じ。)に係る業務の開始前に、検査等事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、当該各号に定める大臣(以下この条及び第六十八条の二において「主務大臣」という。)に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一  第十六条の三第三項(第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項及び第五十一条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第三項(第二十九条第三項、第四十三条の十一第三項、第四十六条の二の二第三項及び第五十一条の十第三項において準用する場合を含む。)に規定する検査に関する事務の一部 経済産業大臣
二  第六十一条の二第四項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
三  第六十一条の二十四第一項に規定する検査 経済産業大臣
四  第六十一条の二十四第二項に規定する検査 文部科学大臣
五  第五十一条の六第三項に規定する確認に関する事務の一部 経済産業大臣
六  第六十一条の二十五第一項に規定する確認 経済産業大臣
七  第六十一条の二十五第二項に規定する確認 文部科学大臣
八  第六十一条の二十六第一項に規定する確認 経済産業大臣
九  第六十一条の二十六第二項に規定する確認 文部科学大臣
十  第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣
2  主務大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が検査等事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3  事務規程で定めるべき事項は、主務省令(主務大臣の発する命令をいう。次条において同じ。)で定める。

(検査等事務を実施する者)
第六十六条  機構は、検査等事務を行うときは、主務省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

(主務大臣等に対する申告)
第六十六条の二  原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣又は原子力安全委員会に申告することができる。
一  製錬事業者、加工事業者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。) 経済産業大臣
二  使用者(旧使用者等を含む。) 文部科学大臣
三  原子炉設置者(旧原子炉設置者等を含む。) 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣
2  原子力事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(報告徴収)
第六十七条  文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。)に対し、第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については文部科学大臣とし、第五十九条第五項に規定する届出をした場合については都道府県公安委員会とする。)に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
2  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等(外国原子力船運航者を除き、使用者及び旧使用者等にあつては、第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
3  文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
4  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項及び前項の規定による報告の徴収のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。
5  文部科学大臣は、第一項の規定による報告の徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、国際規制物資を使用している者その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。

(原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官)
第六十七条の二  文部科学省及び経済産業省に、原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官を置く。
2  文部科学省の原子力施設検査官は第二十八条から第二十九条まで、第五十五条の二又は第五十五条の三の検査に関する事務に、経済産業省の原子力施設検査官は第十六条の三から第十六条の五まで、第二十八条から第二十九条まで、第四十三条の九から第四十三条の十一まで、第四十六条から第四十六条の二の二まで又は第五十一条の八から第五十一条の十までの検査に関する事務に、それぞれ従事する。
3  文部科学省の原子力保安検査官は第三十七条第五項又は第五十六条の三第五項の検査(第三十七条第五項の検査については、第二十三条第一項第三号及び第五号の原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、経済産業省の原子力保安検査官は第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項又は第五十一条の十八第五項の検査(第三十七条第五項の検査については、実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ従事する。
4  文部科学省の核物質防護検査官は第四十三条の二第二項又は第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第五項の検査(第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第五項の検査については、第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、経済産業省の核物質防護検査官は第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項及び第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)の検査(第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第五項の検査については、実用発電用原子炉及び第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉に係るものに限る。)に関する事務に、それぞれ従事する。
5  原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

(立入検査等)
第六十八条  文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、文部科学大臣とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、その職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
2  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、この法律(文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定)の施行に必要な限度において、その職員に、第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項若しくは第五十五条の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
4  文部科学大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第十三項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
5  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、機構の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6  前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十五条第一項各号に掲げる検査等事務の区分に応じ、必要があると認めるときは、機構に、第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせることができる。
8  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定により機構に立入検査等を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
9  機構は、前項の指示に従つて第七項に規定する立入検査等を行つたときは、その結果を文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に報告しなければならない。
10  第七項の規定により機構の職員が立入検査等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
11  第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12  国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員(第七十四条の二第一項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第二項の規定により立入検査を行う経済産業省又は国土交通省の職員を含む。次項、第十七項及び第十八項において同じ。)又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
13  国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、文部科学大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあつては、文部科学大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第十八項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
14  第六項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。
15  文部科学大臣は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、文部科学省令で定めるところにより、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
16  文部科学大臣は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
17  国際原子力機関の指定する者は、文部科学大臣の指定するその職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
18  国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、文部科学大臣の指定するその職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
19  何人も、第十五項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

(機構に対する命令)
第六十八条の二  主務大臣は、検査等事務に係る業務及び前条第七項に規定する立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

(秘密保持義務)
第六十八条の三  原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。)及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
2  国又は原子力事業者等から特定核燃料物質の防護に関する業務を委託された者及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
3  職務上特定核燃料物質の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。

(聴聞の特例)
第六十九条  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第十条第二項、第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項、第五十六条、第六十一条の六又は第六十一条の二十一の規定による事業の停止、原子炉の運転の停止、核燃料物質若しくは国際規制物資の使用の停止又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  第十条、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十二条の三第三項、第三十三条、第四十一条第三項、第四十三条の十六、第四十六条の七、第五十一条の十四、第五十六条、第六十一条の六、第六十一条の二十一又は第六十一条の二十三の十六の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3  前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(不服申立て等)
第七十条  この法律の規定により指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査の業務に係る処分又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為について不服がある者は、指定保障措置検査等実施機関が行う処分については文部科学大臣に、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
一  第六十一条の二十四第一項に規定する検査 経済産業大臣
二  第六十一条の二十四第二項に規定する検査 文部科学大臣
三  第六十一条の二十五第一項に規定する確認 経済産業大臣
四  第六十一条の二十五第二項に規定する確認 文部科学大臣
五  第六十一条の二十六第一項に規定する確認 経済産業大臣
六  第六十一条の二十六第二項に規定する確認 文部科学大臣
七  第六十一条の二十七の確認 国土交通大臣
2  この法律(第二十二条の三第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項を除く。)の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、審査請求に対する裁決)を経た後でなければ、提起することができない。
3  この法律の規定による処分については、行政手続法第二十七条第二項 の規定は、適用しない。

(処分等についての同意等)
第七十一条  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十一条第一項、第三十三条若しくは第三十九条第一項若しくは第二項の規定による処分をし、又は第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合(以下この項において「処分等をする場合」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の同意を得なければならない。
一  文部科学大臣が第二十三条第一項第三号に掲げる原子炉であつて発電の用に供するものに係る処分等をする場合 経済産業大臣
二  経済産業大臣又は文部科学大臣が第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる原子炉であつて船舶に設置するもの(当該原子炉を設置した船舶を含む。)に係る処分等をする場合 国土交通大臣
三  経済産業大臣又は国土交通大臣が実用発電用原子炉若しくは第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉又は実用舶用原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)、第三十九条第二項に規定する原子力船若しくは外国原子力船に係る処分等をする場合 文部科学大臣
2  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の同意を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者(第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
3  第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
4  経済産業大臣は、第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第十条、第十三条第一項、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十条、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の十四第一項、第四十三条の十六、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十六条の五第一項、第四十六条の七、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十二第一項、第五十一条の十四若しくは第五十一条の十九第一項の規定による処分をし、又は第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定若しくは第十三条第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可について第六十二条の二第二項の規定により条件を付する場合においては、あらかじめ文部科学大臣に協議しなければならない。
5  文部科学大臣は、前項の協議を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者(第三条第一項の指定の申請者を含む。)、当該加工事業者(第十三条第一項の許可の申請者を含む。)、当該使用済燃料貯蔵事業者(第四十三条の四第一項の許可の申請者を含む。)、当該再処理事業者(第四十四条第一項の指定の申請者を含む。)又は当該廃棄事業者(第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴することができる。
6  この法律に定めるもののほか、この法律の規定により文部科学大臣、経済産業大臣若しくは国土交通大臣又は機構が処分、届出の受理その他の行為(政令で定めるものに限る。)をした場合における文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続については、政令で定める。

(国家公安委員会等との関係)
第七十二条  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
2  国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項、第十二条の二第三項若しくは第五項(これらの規定を第二十二条の六第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項及び第五十一条の二十三第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条の七第一項、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十六第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、第五十一条の十六第四項若しくは第五十一条の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に、第五十七条第二項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第五十七条の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五条第二項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第六十条第二項の規定の運用に関し同条第一項に規定する主務大臣に、それぞれ意見を述べることができる。
3  国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、その職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4  第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項若しくは第五十七条の二第一項の認可をし、第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の検査をし、又は第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条の八第一項若しくは第三項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。

第七十二条の二  国家公安委員会、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。

(環境大臣との関係)
第七十二条の二の二  環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。第三項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十一条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣に意見を述べることができる。
2  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、第六十一条の二第一項の確認をし、又は同条第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、環境大臣に対し、第六十一条の二第一項の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。

(原子力安全委員会への報告等)
第七十二条の三  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、四半期ごとに、次に掲げる認可及び検査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
一  第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項及び第五十六条の三第一項の規定による保安規定及びその変更の認可
二  第十二条の六第二項及び第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項及び第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の二十七第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十条の五第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十五第二項、第五十一条の二十六第二項、第五十七条の六第二項並びに第五十七条の七第二項の規定による廃止措置計画及びその変更の認可
三  第十六条の二第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十一条の七第一項及び第二項の規定による設計及び工事の方法並びにその変更の認可
四  第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項及び第五十一条の八第一項の規定による使用前検査並びに第五十五条の二第一項の規定による施設検査
五  第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項及び第五十五条の三第一項の規定による溶接検査
六  第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第四十六条の二の二第一項及び第五十一条の十第一項の規定による施設定期検査
七  第五十一条の二十四の二第一項及び同条第三項において準用する第十二条の六第三項の規定による閉鎖措置計画及びその変更の認可
八  第六十一条の二第二項の規定による認可
2  文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものについて、文部科学省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。

(原子力安全委員会による調査への協力)
第七十二条の四  原子力事業者等(外国原子力船運航者を除く。)又は製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設等の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。

(適用除外)
第七十三条  第二十七条から第二十九条までの規定は、電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)及び同法 に基づく命令の規定による検査又は船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)及び同法 に基づく命令の規定による検査を受けるべき原子炉施設であつて実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉に係るものについては、適用しない。

(経過措置)
第七十四条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。
2  前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Iに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(事務の特例)
第七十四条の二  保障措置検査は、政令で定めるところにより、経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる。
2  第六十八条第一項、第四項、第十五項及び第十六項の規定により文部科学大臣がその職員に行わせることができる事務は、政令で定めるところにより、経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる。
3  第六十八条第六項及び第十一項の規定は、前項の規定により経済産業省又は国土交通省の職員に行わせる立入検査に準用する。

(手数料の納付)
第七十五条  次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一  第三条第一項又は第四十四条第一項の指定を受けようとする者
二  第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項、第五十五条第一項又は第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者
三  第十二条の六第二項若しくは第三項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第二項若しくは第四項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十三条の二十七第二項、第四十三条の二十八第二項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十条の五第二項、第五十一条第二項、第五十一条の七第一項若しくは第二項、第五十一条の二十四の二第一項、第五十一条の二十五第二項、第五十一条の二十六第二項、第五十七条の六第二項、第五十七条の七第二項又は第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者
四  第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第十六条の五第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第二十九条第一項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二の二第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の検査を受けようとする者
五  第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の六第一項若しくは第二項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者
六  第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験又は第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者
七  核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者
2  前項の手数料は、機構の行う検査又は確認を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては国庫の収入とする。
3  第一項の規定(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)は、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。

(国に対する適用)
第七十六条  この法律の規定は、前条の規定(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。

第八章 罰則

第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条第一項の指定を受けないで製錬の事業を行つた者
二  第十条第二項、第二十条第二項、第四十三条の十六第二項、第四十六条の七第二項又は第五十一条の十四第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者
三  第十三条第一項の許可を受けないで加工の事業を行つた者
四  第二十三条第一項の許可を受けないで原子炉を設置した者
四の二  第二十三条の二第一項の許可を受けないで同項の保持をした者
五  第三十三条第二項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者
六  第三十九条第一項の許可を受けないで原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)を譲り受け、又は同条第二項の許可を受けないで原子力船を譲り受けた者
六の二  第四十三条の四第一項の許可を受けないで使用済燃料の貯蔵の事業を行つた者
七  第四十四条第一項の指定を受けないで再処理の事業を行つた者
七の二  第五十一条の二第一項の許可を受けないで廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行つた者
七の三  第五十一条の十九第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者
八  第五十二条第一項の許可を受けないで核燃料物質を使用した者
九  第五十六条の規定による核燃料物質の使用の停止の命令に違反した者

第七十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更した者
一の二  第十一条の二第二項、第二十一条の三第二項、第三十六条第二項、第四十三条の十九第二項、第四十九条第二項、第五十一条の十七第二項、第五十七条第三項、第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第六十条第三項の規定による命令に違反した者
二  第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定に違反した者
三  第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十六条の三第三項の規定による命令に違反した者
四  第十二条第六項(第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第六項又は第五十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四の二  第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反した者
四の三  第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四の四  第十二条の二第六項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五  第十二条の三第一項、第二十二条の七第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の二十六第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十四第一項又は第五十七条の三第一項の規定に違反した者
五の二  第十二条の六第一項の規定に違反して製錬の事業を廃止した者
五の三  第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の六第二項の規定に違反して廃止措置を講じた者
五の四  第十二条の六第七項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十四の二第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五の五  第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の七第二項の規定に違反した者
五の六  第十二条の七第三項、第二十二条の九第三項、第四十三条の三の三第三項、第四十三条の二十八第三項、第五十一条第三項、第五十一条の二十六第三項又は第五十七条の七第三項の規定に違反した者
五の七  第十二条の七第八項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の七第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六  第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更した者
七  第十六条の三第一項又は第十六条の四第一項若しくは第四項の規定に違反して加工施設を使用した者
八  第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
八の二  第二十一条の三第一項、第三十六条第一項、第四十三条の十九第一項、第四十九条第一項、第五十一条の十七第一項、第五十八条第三項又は第五十九条第四項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反した者
九  第二十二条の二第一項の規定に違反した者
九の二  第二十二条の八第一項の規定に違反して加工の事業を廃止した者
十  第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更した者
十一  第二十六条の二第一項の許可を受けないで同項の変更又は保持をした者
十二  第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若しくは第四項の規定に違反して原子炉施設を使用した者
十三  第四十条第一項の規定に違反した者
十三の二  第四十三条の三の二第一項の規定に違反して原子炉を廃止した者
十四  第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更した者
十五  第四十三条の九第一項又は第四十三条の十第一項若しくは第四項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用した者
十六  第四十三条の二十二第一項の規定に違反した者
十六の二  第四十三条の二十七第一項の規定に違反して使用済燃料の貯蔵の事業を廃止した者
十七  第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更した者
十八  第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項若しくは第四項の規定に違反して再処理施設を使用した者
十九  第五十条の二第一項の規定に違反した者
十九の二  第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止した者
二十  第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
二十一  第五十一条の八第一項又は第五十一条の九第一項若しくは第四項の規定に違反して特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用した者
二十二  第五十一条の二十第一項の規定に違反した者
二十二の二  第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じた者
二十二の三  第五十一条の二十五第一項の規定に違反して廃棄の事業を廃止した者
二十三  第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更した者
二十四  第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定に違反して使用施設等を使用した者
二十四の二  第五十七条の六第一項の規定に違反して核燃料物質のすべての使用を廃止した者
二十五  第六十一条の規定に違反した者
二十六  第六十二条第一項の規定に違反した者(第七十八条の四に規定する者を除く。)
二十六の二  第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十七  第六十四条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者
二十八  第六十六条の二第二項の規定に違反した者
二十九  第六十七条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三十  第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三十一  第六十八条の三の規定に違反した者
三十二  第七十二条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第七十八条の二  第六十一条の十八(第六十一条の二十三の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条の三  第六十一条の二十一の規定による情報処理業務又は第六十一条の二十三の十六の規定による保障措置検査等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十八条の四  我が国の領海の外側の海域にある外国船舶(船舶法第一条 に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において第六十二条第一項の規定に違反した者は、千万円以下の罰金に処する。

第七十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
一  第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
二  第三十六条の二第一項若しくは第二項の規定による届出をしないで原子力船を港に立ち入らせ、又は同条第四項の規定による命令に違反した者
三  第五十一条の六の規定による確認を受けないで廃棄物埋設を行つた者
三の二  第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じた者
四  第五十七条第一項、第五十七条の四、第五十七条の五又は第六十条第一項の規定に違反した者
五  第五十七条の八第一項の規定による届出をしないで核原料物質を使用し、又は同条第五項の規定による命令に違反した者
六  第五十八条第二項の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄した者
七  第五十九条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬した者
八  第五十九条第八項の規定に違反した者
九  第六十一条の三第一項の許可を受けないで国際規制物資を使用した者
十  第六十一条の六の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反した者
十一  第六十一条の八第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者
十二  第六十一条の九の規定による命令に違反した者
十三  第六十一条の九の三第一項の規定に違反した者
十四  第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反した者

第八十条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第五十七条の八第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項の変更について同条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第五十七条の八第七項若しくは第八項、第六十一条の九の二第一項若しくは第三項、第六十一条の九の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは第六十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  第五十九条第十一項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
四  第六十一条の三第四項若しくは第七項の規定による届出をしないで国際規制物資を使用し、同条第五項若しくは第八項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第六項若しくは第九項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄した者
五  第六十一条の五第一項の規定による届出をしないで第六十一条の三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
六  第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
七  第六十一条の八の二第二項の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避した者
八  第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十九項の規定に違反した者
九  第六十二条の三(核原料物質使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十  第六十七条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項、第四項又は第五項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一  第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項から第四項まで又は第十二項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十二  第六十八条第十三項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第八十条の二  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十一条の二十の許可を受けないで情報処理業務の全部を廃止したとき。
二  第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三  第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十条の三  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定保障措置検査等実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十一条の二十三の十五の許可を受けないで保障措置検査等実施業務の全部を廃止したとき。
二  第六十一条の二十三の十七第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三  第六十一条の二十三の十七第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
四  第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五  第六十一条の二十三の二十において準用する第六十一条の二十三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十条の四  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第六十七条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二  第六十八条第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第八十条の五  第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

第八十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第七十七条第一号から第三号まで、第四号(第二十三条第一項第三号又は第五号に掲げる原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く。)、第四号の二、第五号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)又は第六号から第七号の三まで 三億円以下の罰金刑
二  第七十八条第一号、第二号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
三  第七十七条(第一号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第七十八条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第七十九条又は第八十条 各本条の罰金刑

第八十一条の二  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一  第六十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二  第六十五条第二項又は第六十八条の二の規定による命令に違反したとき。

第八十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第七条、第十七条、第四十三条の十二、第四十六条の三若しくは第五十一条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
三  第二十二条の二第二項(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
四  正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者
五  第三十条、第四十三条の十三若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六  第四十条第二項の規定による届出を怠つた者
七  正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者
七の二  第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者
八  第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者
九  第五十九条の二第二項の規定に違反した者
十  第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第八十三条  第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十七条の八第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)又は第六十一条の五第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。

(第一審の裁判権の特例)
第八十四条  第七十八条の四の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。

第九章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
第八十五条  司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
一  第七十八条(第六十二条第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の四、第八十条(第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)又は第八十一条(第六十二条第一項、第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
二  前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
2  前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一  担保金又はその提供を保証する書面が次条第一項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
二  提供すべき担保金の額
3  前項第二号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。

第八十六条  前条第一項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
2  取締官は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
3  検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。

第八十七条  担保金は、主務大臣が保管する。
2  担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4  担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。

(主務省令への委任)
第八十八条  前三条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。

(主務大臣等)
第八十九条  第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十一条第一項及び第四項並びに第七十五条第五号及び第六号の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設については、第二十七条から第二十九条までの規定は、適用しない。
2  この法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置している原子炉施設について、日本原子力研究所に第三十七条第一項の規定を適用する場合には、同項中「原子炉の運転開始前に」とあるのは、「この法律の施行の日から三十日以内に」とする。

第六条  この法律の施行の際現に核燃料物質を所有している者(日本原子力研究所並びに附則第二条第一項の規定により引き続き製錬の事業を行うことができる者で第三条第一項の指定を受けたもの及び附則第四条第一項の規定により引き続き核燃料物質を使用することができる者で第五十二条第一項の許可を受けたものを除く。)が、総理府令で定めるところにより、その際所有する核燃料物質を原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者に譲り渡し、又はこれらの者がその核燃料物質を譲り受ける場合には、第六十一条の規定は、適用しない。

第七条  前五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三三年五月二〇日法律第一六一号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月四日法律第一〇三号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第五十二条、第五十三条、第五十五条及び第七十八条第七号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年三月三一日法律第五〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2  この法律の施行の際現に使用されている改正後の法(以下「新法」という。)第五十五条の二第一項に規定する使用施設等については、同項前段の規定は、適用しない。

附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に規制法第二十三条第一項の許可を受けている者(同法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から三月間は、第六条の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第二十三条第二項第九号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定及び同法第七十八条第三号(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定は、なおその効力を有する。その期間内に第七条第一項の承認を申請した場合において、その申請について承認又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。

第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後この法律の規定による改正前の規制法第二十六条第一項(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定がその効力を失う前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第七八号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年五月二〇日法律第五五号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2  この法律の施行の際現に加工事業者が工事に着手し又は工事を完了している加工施設に係る改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十六条の二第一項の認可及びこの法律の施行の際現に日本原子力研究所が設置し又は設置に着手している原子炉に係る改正後の法第二十三条第一項の許可は、次項の規定により当該加工事業者又は日本原子力研究所が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日に行なわれたものとみなす。
5  この法律の施行の際現に改正前の法第二十九条第一項の検査に合格している原子炉施設は、改正後の法第二十八条第一項の検査に合格しているものとみなす。
6  改正後の法第六十一条の二第一項の規定は、この法律の施行の日から六十日を経過した日以後に使用される核原料物質について適用する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四六年五月一日法律第五三号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五二年一一月二五日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)の公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に国際規制物資を使用している者についてのこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十号)の施行の日から三十日以内に」とする。
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一  略
二  第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三  前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)
第三条  第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  旧規制法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新規制法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。次項において同じ。)であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に原子炉設置者が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の関係規定に従い、適法に工事に着手し、又は工事を完了しているものについては、同日に新規制法第二十七条第一項の認可があつたものとみなして、新規制法の規定を適用する。
4  旧規制法第七十三条の規定の適用を受けた原子炉施設であつて、附則第一条第三号に掲げる日において現に電気事業法又は船舶安全法の関係規定に従い適法に使用されているものについては、同日に新規制法第二十八条第一項の検査に合格したものとみなして、新規制法の規定を適用する。
5  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6  前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和五四年六月二九日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している再処理施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十四条第三項の承認があつたものとみなして、新法の規定を適用する。
2  動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける再処理施設について、新法第四十四条第三項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から六十日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十六条第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第四十六条第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五五年五月七日法律第四三号)

(施行期日)
1  この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可又は検査の合格とみなす。
旧法第十六条の二の規定による認可 新法第十六条の二及び第十六条の四第二項の規定による認可
旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格 新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項又は第四項の規定による検査の合格
旧法第二十七条の規定による認可 新法第二十七条及び第二十八条の二第二項の規定による認可
旧法第二十八条第一項の規定による検査の合格 新法第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格
旧法第四十五条の規定による認可 新法第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可
旧法第四十六条第一項の規定による検査の合格 新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項又は第四項の規定による検査の合格
旧法第五十五条の二第一項の規定による検査の合格 新法第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査の合格

2  この法律の施行の際現に旧法第十六条の二、第二十七条又は第四十五条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の二及び第十六条の四第二項、第二十七条及び第二十八条の二第二項又は第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
3  この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項若しくは第四項又は第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。
4  この法律の施行前に開始された旧法第二十九条第一項若しくは第四十六条の二第一項の規定による検査又はこの法律の施行の際現に申請されている旧法第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第七十五条第一項の規定は、適用しない。
5  この法律の施行前に旧法第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
6  この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7  前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六三年五月二七日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の改正規定、第二条の改正規定、第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項中第五号の二を第十一号とする改正規定、同条第三項第一号の改正規定、第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に一号を加える改正規定、第五十八条の二の改正規定(「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項及び第六十六条第二項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に改める部分に限る。)、第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十一条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に一項を加える改正規定及び第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に一号を加える改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び附則第四条の規定 核物質の防護に関する条約が日本国について効力を生ずる日(次号において「条約発効日」という。)又は第三号に規定する政令で定める日のうちいずれか早い日前の日であつて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二  目次の改正規定(「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)及び第八章中第七十七条の前に三条を加える改正規定 条約発効日
三  前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例)
第二条  前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「から第六十条まで」とあるのは「、第五十九条の二及び第六十条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第五十九条の三の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合に準用する」とする。

(経過措置)
第三条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に製錬事業者(製錬の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団を含む。)、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者(再処理の事業を行う場合における動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を含む。)、廃棄物管理事業者又は使用者である者についての改正後の第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十三第一項及び第五十七条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「特定核燃料物質の取扱いを開始する前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から九十日以内に」とする。
2  前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成八年六月一四日法律第八〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年六月一三日法律第八〇号)

(施行期日)
1  この法律は、包括的核実験禁止条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行の日前である場合には、同法第九百四条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条の二の改正規定に係る部分に限る。)中「第六十七条の二第二項」とあるのは、「第六十七条の三第二項」とする。
3  この法律の施行の日がテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条第二項中「第七十六条の四」とあるのは、「第七十六条の五」とする。

附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一六日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  目次の改正規定(第四章に係る部分に限る。)、第一条の改正規定(「加工」の下に「、貯蔵」を加える部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定、第五十一条の二第一項、第五十七条から第六十一条の二の二まで及び第六十一条の三の改正規定、第六十一条の七の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分及び「使用(」の下に「使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び」を加える部分に限る。)、第六十一条の八第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「並びに同条第五項及び第六項」に改める部分に限る。)、第六十一条の二十四、第六十二条第二項、第六十三条及び第六十四条の改正規定、第六十五条第一項の改正規定(「製錬事業者、加工事業者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣」を削る部分及び「又は運輸大臣」の下に「、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、使用済燃料貯蔵事業者に係る事項については通商産業大臣」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第三項の改正規定、第六十六条の改正規定(同条第一項中「及び核原料物質使用者」を「及び国際特定活動実施者並びにこれらの者」に改める部分を除く。)、第六十七条第一項の改正規定(「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分に限る。)、同条第二項及び第六十七条の二の改正規定、第六十八条第一項の改正規定(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分及び「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第六項の改正規定(「及び同条第 五項」を「又は同条第五項若しくは第六項」に改める部分に限る。)、第六十九条の改正規定(同条第二項中「第六十一条の二十一」の下に「、第六十一条の二十三の十六」を加える部分を除く。)、第七十一条の改正規定(同条第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第七十二条の改正規定(同条第二項中「国際規制物資使用者」の下に「又は国際特定活動実施者」を加える部分を除く。)、第七十五条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条、第八十条第一号及び第二号、第八十二条並びに第八十三条の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して一年を経過した日
二  附則第四条の規定 公布の日

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二条第十一項の国際特定活動を行つている者についての新法第六十一条の九の二第一項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)の施行の日」とする。

第三条  附則第一条第一号に定める日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二第一項」とあるのは、「第六十七条の三第一項」とする。
2  附則第一条第一号に定める日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間は、新法第四十三条の六第三号中「成年被後見人」とあるのは、「禁治産者」とする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百十一条の規定は、この法律の公布の日又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第二十条第二項、第三十三条第二項、第四十六条の七第二項、第五十一条の十四第二項及び第五十六条の改正規定 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日
二  第四十三条の十六第二項の改正規定 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に定める日又は原子力災害対策特別措置法の施行の日のいずれか遅い日

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
一  平成十二年九月三十日までに新法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による変更の認可の申請をした場合 それぞれ当該規定による認可又は認可の拒否のあった日
二  前号に掲げる場合以外の場合 平成十二年九月三十日
2  旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格は、新法第十六条の三第一項の規定による検査の合格とみなす。
3  この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第十六条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

第三条  この法律の施行の日が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の施行の日以後である場合には、第六十七条の二の改正規定中「第六十七条の二」とあるのは、「第六十七条の三」とする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日

附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。

(原子炉等規制法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の原子炉等規制法(以下この条において「旧原子炉等規制法」という。)第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項若しくは第五十五条の三第一項の規定による検査の申請がされた施設の検査又は旧原子炉等規制法第五十一条の六第二項若しくは第五十九条の二第二項(旧原子炉等規制法第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(旧原子炉等規制法第五十九条の二第二項の確認については、旧原子炉等規制法第六十一条の四十二第一項に規定する承認容器による運搬物に係る確認及び旧原子炉等規制法第六十一条の四十三第一項に規定する運搬方法確認に限る。)の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。
2  旧原子炉等規制法の規定に基づき旧原子炉等規制法第六十七条第三項に規定する指定検査機関等が行う検査又は確認の業務に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  前条の規定の施行の際現に旧機構が同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(第三項において「旧原子炉等規制法」という。)第四十四条第三項の承認を受けている再処理施設において行われる再処理の事業については、次項の規定により機構に係る通則法第十五条第一項の設立委員(次項において「設立委員」という。)が提出する書類に記載されたところにより、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新原子炉等規制法」という。)第四十四条第一項の指定があったものとみなして、新原子炉等規制法の規定を適用する。
2  設立委員は、前項の規定の適用を受ける再処理の事業について、新原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、前条の規定の施行の日前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
3  前条の規定の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条の四第三項の規定による承認についてされている申請については、新原子炉等規制法第四十四条の四第一項の規定による許可についてされた申請とみなす。

附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条の三の二第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2  前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、主務省令(新法第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。
3  新法第四十三条の三の二第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4  第二項の規定により受けた認可は、新法第四十三条の三の二第二項の規定により受けた認可とみなす。

第三条  この法律の施行前に旧法第二十二条の二第一項、第四十三条の二十一第一項又は第五十条の二第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵又は再処理の事業の廃止に係る新法第二十二条の八第一項、第四十三条の二十七第一項又は第五十条の五第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2  前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項又は第五十条の五第二項に規定する廃止措置計画を定め、経済産業大臣にその認可の申請をすることができる。
3  新法第二十二条の八第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第二十二条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第四十三条の二十七第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第四十三条の二十一第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について、新法第五十条の五第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は第一項に規定する者のうち旧法第五十条の二第一項の規定による届出をした者に係る前項の認可について準用する。
4  第二項の規定により受けた認可は、新法第二十二条の八第二項、第四十三条の二十七第二項又は第五十条の五第二項の規定により受けた認可とみなす。

第四条  この法律の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。
2  前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、文部科学省令で定めるところにより、新法第五十七条の六第二項に規定する廃止措置計画を定め、文部科学大臣にその認可の申請をすることができる。
3  新法第五十七条の六第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。
4  第二項の規定により受けた認可は、新法第五十七条の六第二項の規定により受けた認可とみなす。

第五条  この法律の施行前に、旧法第十条若しくは第四十六条の七の規定により指定を取り消された製錬事業者若しくは再処理事業者、旧法第二十条、第三十三条第一項若しくは第二項、第四十三条の十六、第五十一条の十四、第五十六条若しくは第六十一条の六の規定により許可を取り消された加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、廃棄事業者、使用者若しくは国際規制物資使用者又は旧法第六十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による届出をした者については、旧法第六十一条第九号及び第六十六条の規定並びに同条第二項において準用する旧法第五十七条、第五十八条から第五十九条の三まで及び第六十条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

(処分等の効力)
第六条  この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

附 則 (平成一九年五月一一日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年六月一三日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。

第六条  この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。

第七条  附則第五条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第一項又は第二項の規定を適用する。

(処分等の効力)
第八条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十一条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二一年七月三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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