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印鑑には「実印」「銀行印」「認印」等いろいろ存在します。

特に【実印】は日本の慣習上本人の意思であることの証しとして特に重要な意味を持っています。実印は、住所地の市区町村役所に届け出た印鑑であり、三文判の印鑑でも実印にすることができます。※規定については、各市区町村がそれぞれの条例で取り扱い方法を定めています。

印鑑をめぐるいろいろなトラブルが発生します。代表的なものでは『捨て印』です。後日訂正などが生じた場合に、あらかじめ文書の余白に訂正印を押すアレです。後で内容を書き換えられる危険をはらんでいるからです。求められるまま押すのはちょっと…。

なお、印鑑が日本国の社会において重要な役割を果していることを反映して、刑法においても独立した[章]を持っています(164~167条)

公印等偽造・不正使用罪、私印等偽造・不正使用罪などで、3年以下の懲役です。

–その他のトラブル–

・身に覚えのない契約書が送られてきた⇒印影から偽造された

回避方法例1 → 簡単に創造ることができる三文判は危険。

回避方法例2 → 本人にしか分からないマーク等をつけておく

回避方法例3 → 本人でも判読し難い書体は、すり返られる危険もある

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