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まず、罰金と科料の違いは金額にあります。罰金は一万円以上、科料は千円以上一万円未満。また、『拘留』は科料と同レベルの刑で、1日以上30日未満、拘留所にされます。

罰金や科料が支払えない場合は、労役場留置という名の『お仕置き場』に送られ〔18条〕、罰金が完納できない者は1日以上2年以下、科料が完納できない者は1日以上30日以下の強制労働が科せられます。で、その期間は、刑務所内の労役場に留置することになるので、事実上懲役囚と同等の待遇です。

科料の場合、一万円を支払わない=一ヶ月間も働く可能性もある

※科料の場合⇒確定してから10日〔罰金は30日〕を過ぎると本人の承諾無しに留置することができます。

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