部屋や乗り物の中に閉じ込めて外に出られないようにするのは何罪でしょう。
人を一定の場所から脱出できないようにしています(こんな事件が多いですね…)。このようにひとの意思に反して身体の移動の自由を奪う犯罪を監禁罪といいます。監禁罪が守ろうとしているのは、身体の場所的移動の自由です。脱出はできなくても著しく困難にすれば成立するので、自動車やバイクなどに乗せて疾走したり、船に乗せて沖に連れ出しても成立します。「少しでも動いたら殺すぞ」つて言ったとしても、脅迫して心理的に逃げられないようにしても監禁罪です。また、どじ込められた意識がなくても意思に反して脱出できなければ良いので、鍵が壊れてしまって、内側から開けてくれと言われ、「できません」とウソをついて脱出できない場合も成立します。因みに、監禁した者は3ヶ月以上5年以下の懲役を科せられます。また、これによって死傷させた場合、障害の罪と比較して、重い方の刑により処罰されます。
- 参考条文 - 刑法 220条・221条