Aさんの社会的評価を害するような事を言いふらしたとします。その場合何罪になるのでしょうか。
答えは、人の社会的評価を害する恐れがあることを不特定・多数の人に言いふらす犯罪、『名誉毀損罪』です。この名誉毀損罪が守ろうとしているのは『法人も含む人に対する社会的評価』です。社会的評価を害するものであれば、例えそが事実でも名誉毀損罪が成立します。
では、○○スポーツ新聞社が「□□は、汚職をしているようだ」と、報道した場合、□□は名誉毀損罪を訴えることはできるのでしょうか。○○スポーツ新聞社には【表現の自由】という憲法で守られています。
そこで、刑法は、『公共の利益のためにした報道(発表)で、その指摘したことが真実であると証明できた時は罰しない』としました。よって、○○スポーツ新聞社は事実であることを証明すれば罰せられないのです。
しかし、証明することは難しく、真実であっても罰せられる危険性を伴います。そこで判例も、真実であることを証明できなくても、用いた資料・根拠などに照らし合わせて「信じても、おかしくない」という場合には処罰しないとしています。
[名誉を害する記事]—–[公共の利益のため・事実を証明できた]—(YESなら無罪)—[信じてしまっても仕方がない]—(YESなら無罪)—[名誉毀損罪]