「もし宝くじが当たったら車をあげるよ」なんて言われたとします。
車をあげるという約束は、物を無料であげる「贈与」という立派な契約です。宝くじに当たるかどうかは当選日までわかりません。だから、この贈与という契約は宝くじが当った時に初めて生じます。
この場合、「宝くじが当たったら」を『条件』といいます。この様に条件とは、法律行為の効果が発生するか、消滅するか、不確実な事実にかからせることをさします。
条件は無制限に付けられるわけではなく、不法な行為を条件とした時は公序良俗に反するので当然無効です。たとえば、「○○を殺せ」
条件に似ているものが『期限』です。何が違うのかといえば、条件は将来起こるかどうか不確実なのに対して、期限は将来起こることが確実なものをさします。
では、よく耳にする「出世払い」で お金を借りた場合、条件・期限のどちらになるでしょうか。…どちらでも出世すれば返すことになりますから、出世しないときを考えてみます。
条件だ とすれば、出世しない場合には条件が成就しなかったわけですから効果も発生せず、返さなくてもいいことになります。不確定期限だとすれば、貸した方は出世 するまで待っていただけですから、出世しないことが確実になった時点で返さなくてはなりません。 (※過去に不確定期限と解釈された例があります)
- 参考条文 - 民法 127条1、2項 ・ 135条1項