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いろいろな場面(法事とか結婚式など)で思いませんか?「見たことないあの人は、一体何者?」って。まぁ、何かの繋がりがあってそこに居るのは分かっていても・・・。

法律上で『親族』とはどこまででしょうか。

非常に近い関係の人から遠い人までいろいろいますが、民法では「六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族」とされいます。配偶者 (自分の夫または妻)・血族として、出生により血縁関係になった者(自分の側の親戚)、血族に対して姻族は配偶者の血族(夫または妻の側の親戚)です。そして、祖父母・父母・子・孫・・・と、世代が上下に繋がった関係を「直系」といって、叔父や叔母のように、共通した先祖(祖父母・父母)から別れた関係を「傍系」と言います。

で、親等というのは、自分とどれだけ離れてるかを表す単位です。(1世代=1つの親子関係=一親等).なお、配偶者には親等はなく、兄弟(姉妹)はいったん親(共通の父母)に戻るので、二親等になります。

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