前回の婚姻は、当事者の一方の死亡が認めらたときか離婚によって終了します。
離婚の方法も『 協議離婚 』・『 裁判離婚 』・『 調停・審判離婚 』があります。
『協議離婚 』は、合意して解消することで、離婚意思があり、子供の親権者を決めて、離婚届を提出すれば成立します。仮装離婚でも提出されてしまうと有効になってしまいます。
『 裁判離婚 』は、合意が無くても原因さえあれば訴えを起すことができます。その離婚原因は、
① 相手に不貞な行為(浮気)があった
② 理由なく放っておかれた
③ 婚姻を続けられない重大な理由(性格の不一致・アルコール中毒・性的異常など)がある
などです。
結構自分勝手な言分でも成立してしまう、とおもいますが、小さい子供がいなかったり、別居期間が長かったりすると、婚姻生活の破綻という事実を重視して成立します。一方の生活苦を防ぐために、離婚が成立したら財産分与を請求することができます。
- 参考 - 民法 763条 ・ 770条1項