私たちは「結婚」と言っていますが、法律上では『婚姻』 と言います。この婚姻を成立させるためには、お互いに夫・妻として共同生活を送っていく意思が本当にあることが必要です。よって、市区町村からの保護を目 的に・何かの条件として・・・などの仮装結婚は届出をしても「無効」になってしまいます。また、法律上結婚できない事情(年齢・重婚・離婚後6ヶ月経過し ていない女性・等)がある人も無効です。
婚姻が成立したらどんな効果があるでしょうか。
まず、夫婦は同居し、互いに扶助・協力する義務を 負います(752条)。つまり、一緒に住んで、家事や子供の世話を協力していきなさいってことですね。また、未成年者が婚姻した場合、成年に達したものと して扱われます。
法定代理人の同意を得ない未成年の契約は取り消すことができますが(4条2項)、結婚したら「独立の家庭を営むことは困難」として、成人と して扱われます。そのかわり、未成年者が婚姻する時には法定代理人(親権)の同意が必要であり(737条1項)、ここで独立した家庭を持てるかどうか(能 力)のチェックがされます。