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売買契約とは当事者の一方(売主)がある財産権を相手(買主)に移転することを約束し、相手がその対価として代金を支払う約束をする契約のことです(財産権の中には所有権や債権だったりといろいろあります)。つまり、『売買とは物(財産権)とその代金を交換』する約束です。

 さて、この売買契約が成立すると、買主は支払いの義務を負い、売主は物を移転させる義務を負い、さらに物そのものをも引き渡す義務を負います。また、不動産等で登記などの対抗要件を備えるのに協力をしなければなりません。尚、他人の所有物を売る契約をすることは法律上問題ありませんが、その場合は売主がその物を取得して、さらに買主に移転する義務を負うことになる訳です。

 この売買契約は『物と代金が対価関係』になければいけません。たとえば、程度の良い中古車だと思いその対価として代金を支払ったにもかかわらず、実際はドアの隙間から雨漏りが…という場合などでは対価関係が崩れてしまいます。このような場合は、対価関係を修正して当事者間を公平にするために、売主には損害賠償などの責任を負わせてバランスをとらせるようになっています。

※参考条文—民法555条

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