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裁判で『有罪』の判決をうけても、刑務所に入らないことがあります。この制度を『執行猶予』と言います。

確かに、罪を犯したものの、情状酌量により刑務所に入れるまでも無いと判断した場合です。しかし、条件があります。まず、『3年以下の懲役か禁固』か『50万円以下の罰金』を言い渡されたものに限ります。ですから、ドラマや小説で「被告人を懲役8年、執行猶予3年――」なんて言っていますが、実際には有り得ません。比較的軽い罪でなければ、執行猶予はつかないからです。また、過去に禁固以上の罪を犯した者も、執行猶予にはなりません。ただし、5年以内に再び禁固以上の刑を受けていない者は、対象になります。

執行猶予の期間は、1年以上5年以下です。その期間中、自由放免になったわけではなく、けいの執行を『猶予』されているだけに過ぎないので、何か罪を犯すと猶予は取り消されます。

また、『制約』が設けられる場合もあり、少年法だけと思われている『保護観察』が「成人」にもつけられます。初犯や出所してから5年経っている場合は、保護観察に付されない場合も多いですが、悪いことをしそうな人には厳しい条件がつけられ、大半の行動をチェックされます。

  ※参考条文—刑法25条

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