人の財産的な権利義務関係を、その者の死んでしまった後に特定の者が受け継ぐ者を相続人と言います。相続は被相続人の死亡によって開始されます。相続人になる者は民法で決められています。
まず配偶者は必ず相続人になります。その他に、●子(子が無ければ直系尊属)●子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が配偶者と財産を分け合うことになります。
それそれの相続分は、死亡する前に遺言によって決めておくことも出来ますが【第8回を参照】、それがない時は法律の規定によります。相続開始前に相続人になるはずだった子が死亡してしまった場合、その子の直系卑属(孫・曾孫など)が、代わりに相続することが出来ます。これを代襲相続といい、卑属の生活を保障しています。
相続人が何人もいるときは、相続した財産は全員で共有することになり、その後、話し合いによって決めます。話がまとまらない時は、家庭裁判所に決めてもらいます。また、相続がマイナスの時は、その相続を放棄することができます(膨大な借金など)。ただし、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てないといけません。
妻・子供二人————– 妻(1/2)・子Ⅰ(1/4)・子Ⅱ(1/4)
妻・子供なし————– 妻(2/3)・死者の父(1/6)・死者の母(1/6)
妻・子供二人(1人は死亡)—- 妻(1/2)・子(1/4)・孫Ⅰ(1/8)・孫Ⅱ(1/8)
妻・死者の兄————– 妻(3/4)・兄(1/4)
※参考条文—民法882条