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万引き・スリ・空き巣・自転車泥棒、、、

人の財産を奪う典型的な犯罪、『泥棒』ですが、他人が持っている(=占有)物をこっそり奪う犯罪を『窃盗罪』と言います。同じような行為でも、他人から預かっているものを奪えば『横領罪』拾ったものを自分のものにしてしまえば『遺失物横領罪』または『占有離脱物横領罪』になります。ちなみに、『窃盗罪』は10年以下の懲役、『横領罪』は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

では、問題です。喫茶店での出来事です。ふと見ると隣の席に「置き忘れ」のカバンがありました。ほんの出来心でそれを持って帰ってきました。このときの罪名は何でしょうか。

う~ん、微妙ですよね。所有者の手から離れていますから、落し物として考えると遺失物横領罪になりそうです。

しかし、お店に忘れていった場合、持ち主が取りに来るまで預かっているのが普通ですから、お店の管理する物を盗んでいるから窃盗罪だ、とするのが正解です(判例・通説)。

また、盗まれたものを持ち主が犯人から取り返す行為も窃盗罪になります。その理由として、盗まれたものを取り返したいのなら民事訴訟上の手続きを取るべきで個人が取ったり取り返したりするのは好ましくないとされています。つまり、窃盗罪は所有権ではなく、その財物を支配している、という占有状態を保護しているのです。

※参考条文—刑法235条・254条

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