警官に乗るよう言われたが、気に入らないのでパトカーを蹴りまくった。
このように職務を執行中の公務員に対して暴行・脅迫を加えると公務執行妨害罪になります。「職務を執行中」とは、現在起こっていることだけに限らず職務の開始直前・直後や待機状態といった、職務の執行に深い関りがある場合も含まれます。また、暴行など直接公務員に向けられていれば体に向けられている必要はなく、間接的でも成立します。脅迫は人を恐れられる程度で良く、第三者に対する脅迫でも、職務の執行を妨害を出来るようなものなら良いとされています。
では、あなたが街を歩いていて、突然「泥棒!」と叫ばれ、警官官は何も言わずに逮捕してきたので暴れたとします。この場合はどうなるでしょう。公務執行妨害になるでしょうか。法律上、逮捕するには逮捕すると言うこととその理を相手に告げなければいけません。なので、上の場合、重要な手続きをしていませんので法律違反をしていることになります。法律違反の公務を守る必要はないので公務執行妨害の公務にはあたりません。
※参考条文—刑法95条